任意後見とは、将来判断能力が衰えたときのために、あらかじめ後見人となる人を決めておく制度です。判断能力が不十分になった後の生活、療養、財産管理などに関して代理権を与えておく契約をします。
任意後見契約の締結の手続き
- 財産状態の把握
まずは、現在の財産状態を把握する必要があります。現金、預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金のなどのマイナスの財産も含みます。また、収支の状態も把握しておく必要があります。 - 必要な代理権の選択
任意後見の場合には後見人に対して与える代理権は当事者間で決定することができます。本人が望む生活を実現するために必要と考えられる代理権を与えることになります。例えば預貯金通帳の管理の代理権や不動産の売却の代理権などです。 - 後見人候補者の決定
誰を後見人するのかは、自由に決定できます。ただし、一定の制限(未成年者など)はあります。必ずしも司法書士や弁護士である必要はありません。 - 契約内容の決定
後見人候補者と話合い、具体的な支援内容や報酬の額などを決定します。また、後見人候補者はこの内容に基づき業務を行い裁判所に報告などを行うことになります。法律上様々な義務や責任が生じますので、専門家と相談して決定するのがよいでしょう。 - 契約の締結
契約は公正証書にする必要があります。公証役場に出向いて行います。 - 登記
任意後見契約を結ぶと、その内容が登記されます。登記は公証人が行います。自分で行う必要はありません。







