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法定後見とは

法定後見は「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。これは本人の判断能力の程度によって区分されています。

  • 後見
    本人の判断能力がほとんど無い場合
  • 保佐
    本人の判断能力が著しく不十分な場合
  • 補助
    本人の判断能力が不十分な場合

後見、保佐、補助それぞれ後見人、保佐人、補助人と呼ばれる後見人が選任され、本人の支援を行います。

後見人選任の手続き

  1. 後見開始の申し立て
    法定後見制度を利用するには、家庭裁判所への申し立てが必要です。申し立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申し立てができるのは一定の親族です。
  2. 審判手続き
    申し立てをすると調査官と呼ばれる人が選ばれ、この人が申し立て内容や事実関係の調査を行います。申立人や後見人候補者は裁判所に出向き調査官から質問を受けます。本人が裁判所に出向くことが出来ない場合には、調査官が本人の所に出向いて調査を行います。
    調査が終了すると、医師が精神鑑定を行います。(この鑑定は行われないこともあります。)
    裁判所の調査結果や医師から提出された鑑定書に基づいて審判の内容が決定されます。
  3. 審判
    申立が認められれば後見開始の審判がでて、後見人が選任されます。

成年後見申立にかかる費用

収入印紙 後見人選任 : 800円
保佐人選任、補助人選任の場合は、
与える権限の範囲によって金額が異なります。
登記印紙 4,000円
郵便切手 5,000円程度(裁判所によって異なります)
診断書作成費用 5,000円〜2万円程度
鑑定費用 5万円〜10万円
司法書士報酬 申立手数料 : 52,500円
財産目録等作成 : 31,500円〜52,500円

成年後見申立必要書類

本人(被後見人)

  1. 戸籍謄本
  2. 戸籍の附票
  3. 医師の診断書
  4. 登記されていないことの証明書(法務局で取得)

後見人候補者

  1. 戸籍謄本
  2. 住民票
  3. 身分証明書(市町村で取得)
  4. 登記されていないことの証明書(法務局で取得)

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