相続登記の費用
実費
登録免許税 : 固定資産評価額の0.4%
例えば不動産の評価額が2,000万円だとすると、
2,000万円×0.4%=8万円
8万円の税金を登記申請時に納付する必要があります。
| 戸籍謄本 | 1通 450円前後 |
|---|---|
| 除籍謄本 | 1通 750円前後 |
| 住民票 | 1通 200円〜400円前後 |
| 印鑑証明書 | 1通 200円〜400円前後 |
※戸籍謄本等の実費は各市町村によって異なります。
報酬 : 戸籍謄本の取得1通につき800円 (通数により異なります)
報酬
登記申請1件につき 36,750円
- 遺産分割協議書・相続関係説明図の作成には別途費用がかかります。
- 不動産の筆数増加による報酬加算はいたしません。
登記に際して、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する必要がありますので、別途以下の費用がかかります。
- 登記事項証明書 実費 : 1通 1,000円
- 報酬 : 1通 1,000円
相続税
財産を相続すると相続税がかかります。相続税の計算方法を以下に簡単に記載します。
尚、税金に関しましては専門ではございませんので、詳しくは税務署や税理士等の専門家にお尋ね下さい。以下はあくまで、参考としてご覧下さい。
- まずは、相続税を計算するときの基礎となる金額を算出します。
(現金、株式等プラスの財産)−(借金等マイナスの財産)=(相続財産) - 基礎控除額
(相続人の人数)×1,000万円+5,000万円=(基礎控除額)
例えば相続人が妻と子供2人とすると
3×1,000万円+5,000万円=8,000万円が基礎控除額です。 - 課税遺産額
(相続財産)−(基礎控除額)=(課税遺産額)
例えば上記の例で、相続財産が1億3,000万円とすると
1億3,000万円−8,000万円=5,000万円が課税遺産額。 - 法定相続分での計算
(課税遺産額)×(法定相続分)=(法定相続分の税額)
上記の例だと(妻は法定相続分1/2、子供は各1/4)
妻 5,000万円×1/2=2,500万円
子 5,000万円×1/4=1,250万円
子 5,000万円×1/4=1,250万円 - 各相続人の税額
(法定相続分の税額)×(税率)−(控除額)=(各相続人の税額)
妻 2,500万円×15%−50万円=325万円
子 1,250万円×15%−50万円=137万5千円
子 1,250万円×15%−50万円=137万5千円
※税率・控除額は以下のとおり税率 控除額 3億万円超 50% 4,700万円 3億円以下 40% 1,700万円 1億円以下 30% 700万円 5,000万円以下 20% 200万円 3,000万円以下 15% 50万円 1,000万円以下 10% なし - 全体の税額
325万円+137万5千円+137万5千円=600万円
相続税の合計額は600万円ということになります。
そして、
(相続税の総額)×(実際に取得した財産の割合)=(相続税額)
ということになります。
また、配偶者には税額控除があります。配偶者が取得した財産が、法定相続分か
1億6,000万円のどちらか大きい金額の範囲内であれば、相続税は免除されます。







