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相続の登記

相続登記に必要な書類

相続登記には多くの書類が必要になります。以下の全ての書類を揃えるのには、かなりの時間を要しますし、手間もかかります。

住所地と本籍地が異なる場合には両方の役所へ行かなければなりませんし、出生から死亡までの間に本籍地が変わっている場合には遡って取り寄せることになります。戸籍を普段見ていない方には戸籍のつながりもわかりにくいでしょう。

当事務所では必要書類の取得から登記まで全て行いますので、煩わしい手間は一切かかりません。(ただし、本人しか取得できない印鑑証明書は取っていただく必要があります。)遺産分割協議書も作成いたします。

被相続人(死亡した方)

必要書類 取得する場所
戸籍謄本・除籍謄本
(出生から死亡までのもの) 
本籍地市町村
住民票の除票
(本籍地の記載のあるもの)
住所地市町村
固定資産評価証明書
(死亡した方の名義のもの全て)
不動産所在地市町村

相続人

必要書類 取得する場所
印鑑証明書 住所地市町村
住民票
(本籍地の記載のあるもの)
住所地市町村
戸籍抄本 本籍地市町村

その他、場合により以下の書類が必要になります。

  1. 権利書(登記済権利証)
  2. 戸籍の附票
  3. 不在籍証明・不在住証明

相続にかかる費用