相続が発生したら、まずはどんな財産がいくらあるのか調査を行うことが必要です。財産と言っても様々あります。現金・預貯金・株券・債権・不動産など亡くなった方が所有していたプラスの財産だけではなく、借金なども財産です。(マイナスの財産)
不動産については、登記済証(いわゆる、権利書のことです)を見れば、不動産の表示が記載されていますので、ある程度の財産調査が可能です。権利書が見当たらないので、不動産が特定できないような場合には、市町村などから送られてくる固定資産の納税通知書を見てみましょう。不動産の表示が記載されています。
納税通知書も見当たらない場合には、市町村の資産税課で「固定資産の評価額証明書」を請求してみましょう。なくなった方の所有している財産で役所が把握している不動産を調べることができます。
ご自身で調査をしても、財産がはっきりしないというような場合には、司法書士などの専門家に相談してください。
相続される財産
相続の対象となるのは、死亡した人に属した一切の積極財産(不動産、預貯金、株券等)と消極財産(借金等)です。
誰が相続人か?
誰が相続人になるのかは、民法が定めています。以下のとおりです。
尚、配偶者(妻、夫)は常に相続人になります。
死亡した人の子
実子でも養子でも同じ相続人です。相続発生時に胎児であっても相続人です。
死亡した人の直系尊属(父母、祖父母)
父母の代の者が全員相続開始前に死亡、もしくは相続権を失っている場合に限り祖 父母の代の者が相続人になります。
死亡した人の兄弟姉妹
異母兄弟、異父兄弟を含みますが、相続分が異なります。







