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株式会社の設立手続き

株式会社の設立手順

株式会社の設立は以下のような手順ですすみます。

  1. 設立する会社の設立事項の決定 (お客様)
    会社の名前、本店所在地、会社の目的、役員等設立に必要な事項を決定します。
  2. 類似商号の調査 (当事務所)
    法務局で同じ名前の会社がないかどうか当事務所が調査します。類似商号の会社がないことが判明してから、会社の実印を作成してください。
  3. 登記必要書類の作成 (当事務所)
    定款、議事録等の書類を作成し、書類に署名・押印していただきます。
  4. 定款認証 (当事務所)
    当事務所が代理して定款認証を公証役場で行います。
  5. 資本金の払込 (お客様)
    定款認証が済んでから、資本金を発起人名義の口座に振り込んで下さい。
  6. 登記申請 (当事務所)

以上が株式会社設立の手順です。会社設立の依頼を受けてから会社の設立まで、約2週間〜3週間の期間が必要です。

合同会社について

合同会社とは、会社法によって新しく認められた会社です。特徴は以下のとおりです。

合同会社の特徴1

株式会社の株主と同じように、出資者は出資した金額の限度でのみ責任を負います。

合同会社の特徴2

設立の手続きに関しては株式会社とほぼ同じですが、合同会社の場合には定款認証が不要ですので、株式会社よりも手続き的には簡単で期間も短くなります。

また定款認証に要する費用も不要なので設立費用を安くおさえられます。

株式会社設立の費用