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会社法について

平成18年5月に会社法が施行され会社の法律が大幅に変わりました。株式会社の設立も簡単になりました。大きな変更は以下のようなものです。

資本金は1円でもOK

今までは株式会社の設立には最低でも資本金1,000万円が必要でした。しかし、会社法施行後は資本金1円の株式会社の設立も可能となりました。

取締役は1名でOK

株式会社の場合には最低でも3名の取締役が必要でした。3名の取締役を揃えるために例えば、代表者の家族を名目だけの取締役にする必要もありません。但し、取締役会を設ける場合には3名以上の取締役が必要になります。

監査役は設置不要

株式会社では監査役は必ず設置する必要がありました。取締役と同じように、員数を揃えるため名目だけの監査役を置いていた会社もあったでしょう。今後は監査役の設置は任意になりました。

払込金保管証明書は不要

株式会社の設立には「払込金保管証明書」という金融機関が発行する書類が必要でした。ところが、この証明書は普段取引のない金融機関ではなかなか発行してもらえず、さらに発行されるまでに時間がかかるという欠点がありました。

会社法ではこの証明書にかえて、預金通帳のコピーでよいことになりましたので設立登記にかかる期間が短縮されました。但し、払込金保管証明書が不要なのは「発起設立」という設立方法に限られています。

株式会社の設立手続き