個人再生手続とは、借金の支払いが困難となった人が、その借金を減額して支払うという返済計画(再生計画案)を作成し、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画に従った弁済をすることにより、減額された分の債務が免除されるというものです。
小規模個人再生と給与所得者再生の2種類があります。
個人再生手続きの種類
(1) 小規模個人再生
個人事業主やサラリーマン等が対象です。「将来にわたり継続的な収入が見込まれ、かつ、住宅ローン等を除く債務の総額が5,000万円以下である個人」が対象となります。
(2) 給与所得者再生
サラリーマン等の給与所得者が対象で、(1) の条件のほか、「収入が定期的なもので、その金額が安定していること」という条件が加わります。
住宅資金特別条項とは?
住宅は手放さずに債務整理をしたいという場合に利用されます。個人再生の申し立てをする際に、この条項を付け加えることで住宅を維持しながら債務整理をすることが可能になります。
ただし、住宅ローンの減額はできません。 個人再生の大まかな手続きは以下のとおりです。
個人再生手続きの流れ
- 個人再生手続き開始申立て
申立てに必要な書類をそろえて、お住まいの住所地の裁判所に申立てます。 - 個人再生委員の選任
個人再生の申し立てをすると、個人再生の手続きを滞りなく進めていくために個人再生委員が選任されます。その後の手続きは個人再生委員をとおして行うことになります。 - 個人再生委員との面談
これから提出することになる再生計画のとおりに、借金を返済していくことができるのか、面談をして確認をします。 - 個人再生手続き開始決定
個人再生委員と面談をした後、個人再生の手続きが開始されます。 - 再生債務者の財産目録・報告書の提出
現在の財産の状況について、報告をします。 - 再生計画案提出
返済計画を作成して提出します。借金の約80%が免除になります。ただし、住宅ローンは除きます。 - 再生計画認可
- 返済の開始
認可された再生計画に沿って、返済を開始します。支払いは各債権者の指定する口座に振り込みます。
個人再生Q&A
個人再生についてよく質問を受ける点をまとめてみました。
誰でも申し立てることができるの?
小規模個人再生は「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある者」という要件がありますし、給与所得者等再生はさらに、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつその額の変動が小さいと見込まれる」ことが要件になっています。
つまり、定期的な収入が必要ですから、主婦などは申し立てできないと思われます。
返済の期間は?
原則として3年ですが、特別な事情があるときは5年まで伸張できます。この期間中は3ヶ月に1回以上の割合で、分割弁済を継続する必要があります。
弁済する額は?
3年間に弁済すべき額は以下のとおりです。
- 債務額が3,000万円以下
債務額の5分の1 または 100万円 のうち、どちらか多い額 - 債務額が3,000万円以上
債務額の10分の1
自己破産との違いは?
自己破産は免責されれば、原則として債務を支払う必要はなくなります。個人再生の場合は借金は減額されますが一定額は支払う必要があります。ただし、個人再生は自己破産のような免責不許可事由はありませんし、住宅ローンを抱えている人は住宅を保持しながら債務整理をすることが可能です。
保証人がついている債権がある。
保証人がいても個人再生の手続きはできますが、個人再生の効力は保証人には及びませんので保証人に請求がいくことになります。ですから保証人もあわせて債務整理を考える必要もあります。
住宅ローンも減額されるの?
住宅ローンは支払いを猶予されますが、減額はされません。
借金の原因がギャンブルでも個人再生できますか?
できます。自己破産は借金の主な原因がギャンブルである場合には認められませんが、個人再生はギャンブルが原因でも認められます。







