任意整理とは現在借りている金利を、利息制限法という法律で定められている金利(15%〜20%)で計算をやり直して、返済計画を立て直す債務整理の方法です。任意整理の手続きの流れは以下のとおりです。
債務整理を開始してから和解が成立して再度返済を開始するまで、約3ヶ月〜4ヶ月を要します。
任意整理手続きの流れ
- 司法書士へ債務整理の依頼
- 受任通知の発送
司法書士が債権者に対して債務整理を受任した旨を通知すると、債権者からの督促はなくなります。これ以降、和解が成立するまで債権者への支払いはストップしていただきます。 - 金利の再計算
債権者から今までの取引履歴を開示してもらい、それに基づき金利の再計算を行います。この作業が終了すると実際の債務の額が確定します。 - 和解案の作成
月々返済にまわせる金額、引き直し後の借金の総額を考えて、どの権者にいくら支払っていくかを決定します。 - 和解交渉
作成した和解内容に基づいて債権者話し合いをします。 - 和解契約
作成した和解案に債権者が合意すれば、和解契約を結び、書面を作成します。 - 返済の開始
和解内容に従って、各債権者への返済を開始します。返済は各債権者の指定する口座への振込みです。
任意整理Q&A
任意整理について、よく質問を受ける点をまとめてみました。
任意整理のメリットは?
司法書士・弁護士が債務整理を委任した旨を債権者に通知すると、債権者は直接債務者と連絡をとることが禁止されるので、債権者からの電話・訪問による督促・取立て等は一切なくなります。
また自己破産とは違い裁判所を通さない手続きですので、平日に仕事を休んで裁判所に出向く必要もありません。さらに、自己破産のような資格制限(特定の職業に就くことが出来ない)もありません。
任意整理のデメリットは?
任意整理は自己破産・個人再生手続きとは違い裁判所と通さない手続きですので、債権者に対する強制力は弱いものとなります。また、債務整理後は原則として分割弁済をすることになるので、定期的な収入が必要です。
保証人のいる債務があるのですが。
任意整理は特定の債権者だけ除くこともできます。ですから、保証人に迷惑をかけたくないのであれば、保証人のいる債権を除いて任意整理することも可能です。
住宅だけは手放したくないのですが。
保証人の場合と同じように、任意整理では特定の債権者のみ除いて債務整理ができるので、住宅ローンだけ債務整理の対象からはずすことも可能です。







